任意後見とは?将来の認知症に備えて知っておきたい制度
「将来、認知症になったら自分の財産はどうなるのだろう」「親が高齢になり、これからのお金の管理が心配」と感じている方はいらっしゃいませんか?
このような将来の不安に備える制度の一つが、任意後見制度です。
今回は、任意後見とはどのような制度なのか、成年後見制度との違いや利用する際の注意点について、分かりやすく解説します。
1.任意後見とは?
任意後見とは、将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で信頼できる人を選び、財産管理や生活に関する手続きなどを任せるための制度です。
例えば、次のような不安をお持ちの方にとって、検討する価値のある制度です。
- 自分が認知症になったとき、預貯金や不動産の管理をどうすればよいか心配
- 施設への入所や入院に必要な手続きを、信頼できる人に任せたい
- 子どもや親族に負担をかけないよう、元気なうちに準備しておきたい
- 将来の財産管理について、自分の希望をあらかじめ決めておきたい
任意後見制度の大きな特徴は、判断能力が十分にあるうちに、将来の支援をお願いする相手や任せる内容を自分で決められることです。
2.任意後見制度を利用するには?
任意後見制度は、契約を結べばすぐに後見人の支援が始まるわけではありません。
一般的には、次のような流れで進みます。
① 任意後見人を選ぶ
将来、自分を支えてくれる人を選びます。親族のほか、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)に依頼することもできます。
② 任意後見契約を結ぶ
財産管理や必要な手続きなど、将来任せたい内容を決め、公正証書によって契約を結びます。
③ 判断能力が不十分になったときに申立てを行う
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
④ 任意後見人による支援が始まる
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による契約に基づく支援が始まります。
このように、元気なうちから将来に備えて準備できることが、任意後見制度の特徴です。
3.任意後見と法定後見の違い
成年後見制度には、あらかじめ契約を結んでおく「任意後見」と、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」があります。
主な違いは次のとおりです。
任意後見制度
- 判断能力が十分にあるうちに準備する
- 将来支援を依頼する人を自分で選べる
- 任せる事務の内容を契約で決められる
法定後見制度
- 判断能力が不十分になった後に利用を検討する
- 家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する
- 本人の判断能力に応じた制度を利用する
どちらが適しているかは、ご本人の判断能力や生活状況、財産の内容、ご家族の状況などによって異なります。
4.任意後見制度を利用する際の注意点
任意後見制度には、自分の希望を反映した備えができるというメリットがある一方、知っておきたい注意点もあります。
まず、契約を結ぶ段階で、本人に契約内容を理解できる判断能力が必要です。すでに判断能力が大きく低下している場合には、任意後見契約を結ぶことが難しいことがあります。
また、任意後見人は、契約で定めた事務を行う立場であり、何でも自由に判断できるわけではありません。任意後見監督人による監督も受けます。
さらに、任意後見契約だけで、遺言や死後の事務、身元保証など、あらゆる問題に対応できるわけではありません。必要に応じて、遺言書の作成やほかの契約なども併せて検討することが大切です。
5.将来の不安を感じたら、早めの相談を
任意後見制度は、ご自身の将来に備えるためだけでなく、ご家族が将来の財産管理や生活について考えるきっかけにもなります。
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、いざ判断能力が低下してからでは、希望する備えができなくなる場合があります。
ご自身やご両親の将来について少しでも不安を感じている方は、早めに情報を集め、どのような準備が必要なのかを考えてみてはいかがでしょうか。
司法書士行政書士コンノ事務所では、成年後見制度に関するご相談を承っております。
任意後見制度について知りたい方、将来の財産管理に不安をお持ちの方、ご家族の判断能力の低下に備えておきたい方は、お気軽にご相談ください。
ご本人やご家族の状況をお伺いし、必要な手続きや今後の備えについて一緒に考えてまいります。

