後見人の費用はいくら?成年後見制度にかかる費用を分かりやすく解説
「親が認知症になり、銀行の手続きや不動産の管理ができなくなった」
「成年後見制度を利用したいけれど、後見人にはどのくらい費用がかかるのだろう?」
成年後見制度を検討されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。
成年後見制度を利用する場合、申立ての際にかかる費用のほか、成年後見人が選任された後には、後見人への報酬などが発生する場合があります。
今回は、成年後見制度にかかる主な費用について、分かりやすくご説明します。
成年後見の申立てには費用がかかります
成年後見制度を利用するためには、原則として家庭裁判所への申立てが必要です。
申立ての際には、収入印紙、郵便切手、戸籍などの必要書類を取得する費用などがかかります。
また、本人の判断能力について医学的な判断が必要な場合には、医師による診断書や鑑定に関する費用が必要となることもあります。
必要となる費用は、本人の状況や申立ての内容によって異なります。
成年後見人への報酬は誰が決める?
成年後見人が親族ではなく、司法書士や弁護士などの専門職になった場合、「専門職に毎月いくら支払うのですか?」と心配される方もいらっしゃいます。
成年後見人の報酬は、後見人と本人との間で自由に決めるものではありません。
家庭裁判所が、本人の財産状況や後見人の業務内容などを考慮して、報酬を決定します。
そのため、「成年後見人になったら一律で毎月○万円」というものではありません。
また、通常の後見業務とは別に、本人の財産や生活状況などに応じて特別な業務が必要となった場合には、家庭裁判所に付加報酬が認められることがあります。
成年後見人の費用は本人の財産から支払われます
成年後見人の報酬は、原則として本人の財産から支払われます。
「子どもが後見人の費用を負担しなければならないのでは?」
と心配される方もいらっしゃいますが、成年後見人の報酬を誰がどのように負担するのかについては、本人の財産状況などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
したがって、成年後見制度を検討する際には、単純に「毎月いくらかかるのか」だけを見るのではなく、本人の財産や生活状況を含めて考えることが大切です。
成年後見制度は「費用だけ」で判断しないことも大切です
成年後見制度には一定の費用がかかります。
そのため、
「費用がかかるなら利用したくない」
と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、認知症などによって本人が財産管理や契約を自分で行うことが難しくなった場合、預貯金の管理、不動産の処分、施設入所に伴う契約など、さまざまな場面で成年後見制度が必要になることがあります。
特に、本人の財産を守りながら、今後の生活や財産管理をどのようにしていくのかという視点が重要です。
「費用がいくらかかるのか」だけではなく、
「成年後見制度を利用することで、本人にどのようなメリットがあるのか」
という点も含めて検討することをおすすめします。
成年後見の費用について不安がある方へ
成年後見制度は、本人の財産状況や家族構成、現在の生活状況などによって必要な手続きが変わります。
「親の預金を管理したい」
「認知症になった親の自宅をどうすればよいか分からない」
「成年後見制度を利用した場合、どのくらいの費用が必要なのか知りたい」
このような場合には、まず現在の状況を整理してみることが大切です。
当事務所では、成年後見制度に関するご相談や家庭裁判所への申立てについてご相談をお受けしています。
成年後見制度について分からないことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

