名義変更をしないとどうなる?放置することで起こる5つのリスク
「親が亡くなって何年も経つけれど、まだ家の名義変更をしていない…」
このようなご相談は、実は珍しくありません。
「急いで売る予定もないし、そのままでも大丈夫だろう。」
そう思っているうちに、手続きが何倍も大変になってしまうケースを、私たちは数多く見てきました。
今回は、不動産の名義変更(相続登記)をしないとどうなるのか、実際によくある事例を交えながらご説明します。
1 相続人が増えて話し合いが難しくなる
例えば、お父様が亡くなったときには相続人が兄弟2人だけだったとします。
ところが、そのまま10年、20年と放置している間に、その兄弟の一人も亡くなってしまうと、今度はその子どもたちまで相続人になります。
最初は2人で済んだ話し合いが、気が付けば10人近い相続人との協議になることも珍しくありません。
「連絡先が分からない。」
「一度も会ったことがない親族がいる。」
このような状況になると、手続きは一気に複雑になります。
2 売却や活用ができない
相続登記が終わっていない不動産は、原則として自由に売却することができません。
「家を売って施設費用に充てたい。」
「空き家になった実家を処分したい。」
そのような場面になって初めて、
「まず名義変更をしてください。」
と言われ、売却が何か月も遅れてしまうことがあります。
3 相続登記は義務になっています
令和6年4月から、相続登記は義務化されました。
相続を知った日から3年以内に正当な理由なく登記をしない場合には、過料の対象となる可能性があります。
「いつかやろう。」
その『いつか』が思わぬ負担につながることもあります。
4 手続きに必要な書類が増えることも
時間が経てば経つほど、
- 戸籍の収集
- 相続人の調査
- 遺産分割協議
などに手間がかかるケースが増えていきます。
特に相続人が亡くなってしまうと、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になる場合があり、集める戸籍が数十通になることも珍しくありません。
5 家族に大きな負担を残してしまう
「自分の代では困っていないから。」
そう考えていた結果、お子さんやお孫さんの世代が何倍もの手続きをしなければならなくなることがあります。
実際に当事務所でも、
「父が手続きをしていれば、こんなに苦労しなかったのに…」
というご相談を受けることがあります。
名義変更は、ご自身だけでなく、ご家族の将来を守るための手続きでもあります。
「まだ大丈夫」が一番危険です
相続登記は、早めに手続きをすることで費用も時間も抑えられるケースが多くあります。
一方で、放置してしまうほど相続関係が複雑になり、解決まで何か月、場合によっては何年もかかることがあります。
「うちは名義変更が必要なのかな?」
「相続人が遠方に住んでいるけど大丈夫?」
「何から始めればいいの?」
そんな疑問がありましたら、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
司法書士行政書士コンノ事務所では、仙台市・富谷市・大和町・大衡村・大郷町など宮城県内の相続手続きを数多くサポートしております。
初回のご相談では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の流れを分かりやすくご説明いたします。
「もっと早く相談すればよかった。」
そうおっしゃるお客様が多いからこそ、気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

