遺産分割協議の進め方|遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いをご存じですか?

「相続が始まったけれど、何から手を付ければよいのか分からない。」
「遺産分割協議書は自分で作れるのだろうか。」

当事務所へ寄せられる相続相談の中でも、このようなご質問は非常に多くあります。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではありません。そのため、書類の作成方法や進め方が分からず、不安を感じるのは当然のことです。

今回は、遺産分割協議を進める際のポイントと、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違いについてご紹介します。


遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産を「誰が、どの財産を相続するか」を相続人全員で話し合って決めることです。

不動産の相続登記や預貯金の解約など、多くの相続手続きでは、その話し合いの内容を書面で証明する必要があります。

そのため、遺産分割協議がまとまった後は、内容を書面に残すことが重要になります。


遺産分割協議書とは

一般的によく利用されるのが「遺産分割協議書」です。

相続人全員が1通の書面に署名し、実印を押印して完成させます。

法務局や金融機関などでも広く利用されているため、多くの方が「相続には遺産分割協議書が必要」と考えていらっしゃいます。


遺産分割協議証明書という方法もあります

実は、相続手続きで利用できる書面は遺産分割協議書だけではありません。

相続人がそれぞれ同じ内容の書面を作成し、自分の署名・実印で証明する「遺産分割協議証明書」という方法が利用できる場合もあります。

例えば、

  • 相続人が全国各地に住んでいる
  • 一つの書類を順番に回すのが難しい
  • 仕事などで日程が合わない

このようなケースでは、遺産分割協議証明書の方が手続きを進めやすいこともあります。

どちらが適しているかは、ご家族の状況や手続きの内容によって異なります。


書類は「形にする」だけでなく、「正確かつ確実な内容」で仕上げることが大切です

最近ではインターネット上で遺産分割協議書のひな形を簡単に見つけることができます。

しかし、相続財産の表示方法や記載内容に誤りがあると、

  • 相続登記ができない
  • 金融機関で手続きができない
  • 書類を作り直さなければならない

というケースも少なくありません。

特に不動産の表示は登記事項証明書と一致させる必要があり、少しの記載ミスでも補正を求められることがあります。

「ひな形どおりに書いたのに受け付けてもらえなかった」というご相談も実際によくあります。


「まだ何も決まっていない」段階でもご相談ください

「相続人同士の話し合いがまだできていない。」

「遺産分割協議書が必要なのか、それとも遺産分割協議証明書がよいのか分からない。」

「相続登記までまとめてお願いしたい。」

このようなお悩みをお持ちの方も、どうぞご安心ください。

当事務所では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、ご家族の状況に応じて最適な手続き方法をご提案しております。

書類だけを作成すればよいケースもあれば、戸籍収集や相続人調査、相続登記まで一括してサポートした方がスムーズに進むケースもあります。


富谷市・仙台市泉区で相続のご相談なら、司法書士行政書士コンノ事務所へ

相続手続きは、ご家族ごとに状況が異なります。

そのため、「インターネットで調べた方法が自分のケースにも当てはまる」とは限りません。

当事務所では、富谷市をはじめ、仙台市泉区、富谷市、大和町、大郷町、大衡村などを中心に、多くの相続相談をお受けしております。

遺産分割協議の進め方から、遺産分割協議書・遺産分割協議証明書の作成、相続登記まで、相続に関する手続きを一貫してサポートいたします。

「どの書類を作ればよいか分からない」「自分で作成した書類がこの内容でよいか見てほしい」というご相談も歓迎しております。

相続は、早めに相談することで手続きがスムーズに進み、ご家族の負担も軽減できます。

一人で悩まず、まずはお気軽に司法書士行政書士コンノ事務所へご相談ください。

「ご自身で作成された遺産分割協議書や遺産分割協議証明書の内容確認のみのご相談にも対応しております。『この内容で登記できるだろうか』と不安な方も、お気軽にご相談ください。」