相続登記の義務化で罰則はある?10万円以下の過料と期限を解説

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

これまで相続登記は「しなくてもすぐ困らない」と考えられ、
長年そのまま放置されるケースも少なくありませんでした。

しかし制度改正により、

「相続した不動産の名義変更をしないと罰則があるの?」

と不安に感じている方も多いと思います。

この記事では、
相続登記の義務化と罰則について、
わかりやすく解説します。


相続登記とは?

相続登記とは、
亡くなった方名義の不動産を、
相続人名義へ変更する手続きです。

例えば次のような不動産が対象です。

  • 実家
  • 土地
  • 賃貸アパート
  • 空き家
  • 山林や農地

法務局で相続登記をすることで、
正式に所有者が変わります。


なぜ相続登記が義務化されたのか

相続登記がされないまま放置されると、
所有者不明土地が増えてしまいます。

その結果、

  • 空き家が放置される
  • 土地活用ができない
  • 公共事業が進まない
  • 相続人が増えて手続きが困難になる

といった社会問題が発生していました。

そのため、
相続登記が法律で義務になりました。


相続登記の期限はいつまで?

相続人は、

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内

に相続登記を申請しなければなりません。

例えば、

  • 親が亡くなった
  • 自宅の土地を相続した
  • 自分が相続人と分かった

この時点から3年以内です。


罰則はあるの?

はい、あります。

正当な理由なく相続登記をしない場合は、

10万円以下の過料

が科される可能性があります。

過料とは、
刑事罰ではありませんが、
行政上の金銭的なペナルティです。


すぐに罰則になるわけではない

ただし、

相続登記をしなかったからといって
すぐに罰則になるわけではありません。

通常は、

  1. 法務局から通知
  2. 登記を促される
  3. それでも放置
  4. 過料の可能性

という流れになると考えられています。


正当な理由があれば罰則対象外の場合も

次のような事情がある場合には、
罰則の対象にならないことがあります。

  • 相続人が多く話し合いがまとまらない
  • 遺産分割が進まない
  • 相続人の所在が不明

ただし、
放置してよいわけではありません。

早めに専門家へ相談することが大切です。


過去の相続も対象になる

注意したいのは、
昔の相続でも対象になる点です。

2024年4月1日以前に発生した相続でも、

まだ相続登記していない場合は
2027年3月31日まで

に登記する必要があります。

昔の相続だから関係ない、
というわけではありません。


相続登記を放置すると罰則以外のリスクも

相続登記を放置すると、
罰則だけでなく次の問題もあります。

売却できない

名義変更しないと不動産を売れません。

相続人が増える

年月が経つと相続人が増え、
手続きが複雑になります。

家族トラブル

誰が相続するかで争いになりやすくなります。


早めの手続きが安心です

相続登記は、

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 登記申請書

など、
専門的な書類が必要になります。

特に、

  • 相続人が多い
  • 不動産が複数ある
  • 県外の相続人がいる

場合は、
専門家に依頼した方がスムーズです。


仙台・富谷で相続登記のご相談なら

当事務所では、
仙台市・富谷市を中心に

  • 相続登記
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産名義変更

のご相談を承っております。

「うちも義務化の対象になる?」
というご相談だけでもお気軽にどうぞ。


まとめ

相続登記の義務化により、
相続した不動産は

3年以内に登記申請

が必要になりました。

正当な理由なく放置すると、

10万円以下の過料

の可能性があります。

相続登記は、
放置せず早めに対応することが大切です。


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「まだ大丈夫」ではなく、早めのご相談が安心につながります。