相続登記の義務化で罰則はある?10万円以下の過料と期限を解説
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これまで相続登記は「しなくてもすぐ困らない」と考えられ、
長年そのまま放置されるケースも少なくありませんでした。
しかし制度改正により、
「相続した不動産の名義変更をしないと罰則があるの?」
と不安に感じている方も多いと思います。
この記事では、
相続登記の義務化と罰則について、
わかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、
亡くなった方名義の不動産を、
相続人名義へ変更する手続きです。
例えば次のような不動産が対象です。
- 実家
- 土地
- 賃貸アパート
- 空き家
- 山林や農地
法務局で相続登記をすることで、
正式に所有者が変わります。
なぜ相続登記が義務化されたのか
相続登記がされないまま放置されると、
所有者不明土地が増えてしまいます。
その結果、
- 空き家が放置される
- 土地活用ができない
- 公共事業が進まない
- 相続人が増えて手続きが困難になる
といった社会問題が発生していました。
そのため、
相続登記が法律で義務になりました。
相続登記の期限はいつまで?
相続人は、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内
に相続登記を申請しなければなりません。
例えば、
- 親が亡くなった
- 自宅の土地を相続した
- 自分が相続人と分かった
この時点から3年以内です。
罰則はあるの?
はい、あります。
正当な理由なく相続登記をしない場合は、
10万円以下の過料
が科される可能性があります。
過料とは、
刑事罰ではありませんが、
行政上の金銭的なペナルティです。
すぐに罰則になるわけではない
ただし、
相続登記をしなかったからといって
すぐに罰則になるわけではありません。
通常は、
- 法務局から通知
- 登記を促される
- それでも放置
- 過料の可能性
という流れになると考えられています。
正当な理由があれば罰則対象外の場合も
次のような事情がある場合には、
罰則の対象にならないことがあります。
例
- 相続人が多く話し合いがまとまらない
- 遺産分割が進まない
- 相続人の所在が不明
ただし、
放置してよいわけではありません。
早めに専門家へ相談することが大切です。
過去の相続も対象になる
注意したいのは、
昔の相続でも対象になる点です。
2024年4月1日以前に発生した相続でも、
まだ相続登記していない場合は
2027年3月31日まで
に登記する必要があります。
昔の相続だから関係ない、
というわけではありません。
相続登記を放置すると罰則以外のリスクも
相続登記を放置すると、
罰則だけでなく次の問題もあります。
売却できない
名義変更しないと不動産を売れません。
相続人が増える
年月が経つと相続人が増え、
手続きが複雑になります。
家族トラブル
誰が相続するかで争いになりやすくなります。
早めの手続きが安心です
相続登記は、
- 戸籍収集
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 登記申請書
など、
専門的な書類が必要になります。
特に、
- 相続人が多い
- 不動産が複数ある
- 県外の相続人がいる
場合は、
専門家に依頼した方がスムーズです。
仙台・富谷で相続登記のご相談なら
当事務所では、
仙台市・富谷市を中心に
- 相続登記
- 戸籍収集
- 遺産分割協議書作成
- 不動産名義変更
のご相談を承っております。
「うちも義務化の対象になる?」
というご相談だけでもお気軽にどうぞ。
まとめ
相続登記の義務化により、
相続した不動産は
3年以内に登記申請
が必要になりました。
正当な理由なく放置すると、
10万円以下の過料
の可能性があります。
相続登記は、
放置せず早めに対応することが大切です。
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「まだ大丈夫」ではなく、早めのご相談が安心につながります。

