相続放棄にもデメリットはある?後悔しないために知っておきたい注意点
「借金があるなら相続放棄したほうがいいですよね?」
相続のご相談で、このようなお話をいただくことがあります。
たしかに、亡くなった方に借金や保証債務がある場合、相続放棄は非常に有効な手続きです。
しかし、相続放棄には“メリットだけ”ではなく、注意すべきデメリットもあります。
今回は、相続放棄を検討されている方へ向けて、後悔しないために知っておきたいポイントを解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないようにする家庭裁判所での手続きです。
プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金・ローンなど)も含めて、すべて放棄することになります。
相続放棄の主なデメリット
① 預貯金や不動産も受け取れなくなる
相続放棄をすると、借金だけではなく、預貯金・不動産・株式なども受け取れません。
例えば、
- 借金は50万円
- 預金は300万円
という場合でも、相続放棄をすると300万円の預金も受け取れなくなります。
「借金だけ放棄する」ということはできません。
② 一度すると原則として撤回できない
相続放棄は、家庭裁判所で受理されると、原則として取り消しができません。
後から、
- 実は多額の預金が見つかった
- 借金は思ったより少なかった
- 不動産の価値が高かった
という場合でも、基本的には元に戻せません。
そのため、事前の財産調査が非常に重要になります。
③ 次順位の相続人へ負担が移ることがある
例えば、子ども全員が相続放棄すると、次は亡くなった方の兄弟姉妹などへ相続権が移る場合があります。
その結果、
「突然、裁判所から連絡が来た」
「親族間でトラブルになった」
というケースもあります。
親族への説明や連絡をしておいた方が良い場合もあります。
④ 自宅に住み続けられなくなる場合がある
亡くなった方名義の家に住んでいる場合、相続放棄をすると、その不動産を取得できません。
場合によっては、
- 売却
- 明渡し
- 他の相続人との協議
が必要になることもあります。
特に空き家や実家の問題は慎重な判断が必要です。
⑤ 相続放棄にも期限がある
相続放棄は、
「自分が相続人であることを知った時から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続したものと扱われる可能性があります。
また、亡くなった方の預金を使ったり、不動産を処分したりすると、単純承認と判断されるリスクもあるため注意が必要です。
相続放棄をする前に確認したいこと
相続放棄を急ぐ前に、次のような点を確認することが大切です。
- 借金はいくらあるのか
- 預貯金や保険はあるか
- 不動産の価値はどうか
- 他の相続人はどう考えているか
- 放棄後に困ることはないか
実際には、「放棄しなくてもよかった」というケースも少なくありません。
判断に迷う場合は早めの相談を
相続放棄は、人生で何度も経験する手続きではありません。
しかも、一度手続きをすると原則やり直しができないため、慎重な判断が必要です。
当事務所では、
- 相続放棄をした方が良いケース
- 放棄しない方が良いケース
- 必要書類の収集
- 家庭裁判所提出書類の作成
など、相続手続きをサポートしております。
仙台市・富谷市周辺で相続放棄についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
「まだ放棄するか決めていない」という段階でも大丈夫です。
戸籍収集から裁判所提出書類まで対応しています

