「相続放棄の期限は3か月?知らずに過ぎるとどうなる?」
「親に借金があったなんて知らなかった…」
「突然、消費者金融から請求が来た…」
「相続放棄っていつまでにやればいいの?」
最近、このようなご相談が増えています。
相続というと、不動産や預貯金を受け継ぐイメージが強いですが、実は“借金”も相続の対象になります。
そのため、相続放棄を検討する方は少なくありません。
ただし、相続放棄には非常に重要な“期限”があります。
今回は、相続放棄の期限について、分かりやすく解説します。
相続放棄の期限は「3か月」です
相続放棄は、
「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
例えば、
- 父が亡くなった
- 相続人であることを知った
- 借金がある可能性が出てきた
このような場合、その時点から3か月のカウントが始まります。
この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月を過ぎるとどうなる?
3か月を過ぎると、原則として
「相続を承認した」
と扱われる可能性があります。
つまり、
- 借金
- ローン
- 未払い金
- 保証債務
なども引き継ぐ可能性があります。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため注意が必要です。
実は“うっかり相続”が多いです
特に注意が必要なのが、
遺品整理や預金引出し
です。
例えば、
- 故人の口座からお金を引き出した
- 車を売却した
- 不動産を名義変更した
- 家財を処分した
などの行為によって、
「相続する意思がある」
と判断される場合があります。
知らずに行動してしまい、後から相続放棄できなくなるケースもあります。
「借金があるか分からない…」そんな場合は?
実際には、
- 財産の全体像が分からない
- 通帳が見つからない
- 借入先が不明
- 他の相続人と連絡が取れない
というケースも非常に多いです。
そのため、早めの調査と判断が重要になります。
司法書士へ相談することで、
- 必要書類の整理
- 家庭裁判所提出書類の作成支援
- 相続関係の確認
- 手続きの流れの説明
などをスムーズに進めることができます。
相続放棄は「早めの相談」が重要です
相続放棄は、
「まだ大丈夫だと思っていたら期限ギリギリだった」
というケースが本当に多い手続きです。
特に、
- 借金があるかもしれない
- 相続人同士でもめている
- 亡くなった方と疎遠だった
- 何から始めればいいか分からない
という場合は、早めの確認をおすすめします。
仙台市・富谷市周辺で相続放棄のご相談なら
当事務所では、相続放棄に関するご相談を承っております。
「まだ放棄できるの?」
「この場合はどうなる?」
「借金があるか分からない…」
このような段階でも大丈夫です。
期限が過ぎる前に、まずはお気軽にご相談ください。
早めの行動が、ご自身とご家族を守ることにつながります。

